入間視覚障害者用パソコンの会(PCSV)規約

1章 総則

(名称)
第1条 本会の名称は、「入間視覚障害者用パソコンの会」とする。
  2 本会の愛称として「PCSV」を使用する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、正(副)会長の住所に置く。

第2章 目的及び活動

(目的)
第3条 本会は、入間市周辺の視覚障害者のパソコン及びインターネットの利用を支援する活動を通して、視覚障害者の情報バリアフリーを実現すると共に、社会参加と自立の促進に寄与する。
  2 上項の支援活動ができる人材を育成する。
(活動)
第4条 本会は第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
  (1) パソコンやソフトの購入及びパソコン環境の構築に関する助言
  (2) アプリケーションソフトの導入と設定並びに操作方法に関する支援及び指導のための活動
  (3) 視覚障害者及びボランティアを対象としたパソコン講習会の開催と、他の団体等による同様の講習会への講師の派遣
  (4) 視覚障害者のパソコン及びインターネット利用の普及、広報活動
  (5) ボランティアの組織化と連絡調整を図る活動
  (6) その他、上記目的の達成のために必要と思われる活動

第3章 会員

(会員の資格)
 第5条 本会の会員は、第3条の目的に賛同し入会を希望する者で、名簿に記載され、第6条に規定する会費を納入した者とする。
  2 視覚障害者会員は、視力が全くないか、あるいは弱いために、日常生活や就労などの場で、不自由を強いられる人たち全てを該当者とする。
(会員の種別及び会費)
第6条 本会の会員は、第4条に規定する活動を行う者とし、別に定める会費を支払う。 但し、会費にはボランティア保険料が含まれる。なお、長期にわたる休会者は、休会届を提出することにより会費の減額を受けることができる。また、会員は第19条に規定する本会のメーリングリスト(以下ML)に参加するよう努めなければならない。
(会員の権利)
第7条 本会の会員は、次に掲げる権利または制限を受ける。
  (1) 会員は、総会における議決権を有する。
  (2) 会員は、本会からの支援活動の依頼に対していかなる理由においてもそれを断る権利を有する。
  (3) 会員は長期にわたりPCSVの活動に参加できないと判断した場合は休会届を提出することができる。なお、休会の届出はML又は電話(総務「会員名簿の保守・管理担当」宛)にて行う。
(会員の義務)
第8条 本会の会員は、次に掲げる義務を負う。
  (1) 会員は個人の秘密、情報、プライバシーについて退会後といえども、他に漏洩し、または他の目的に利用してはならない。
  (2) 会員は本会を政治、宗教、営利のために利用してはならない。
  (3) 会員は訪問及び電話により支援した内容について、個人情報を除き、本人の承諾を得た上で、MLを通じて本会に報告しなければならない。
(退会)
第9条 本会の会員は、次に掲げる方法により任意に退会することができる。
  (1) 会員は、電子メール等の手段によって総務担当者宛に退会の意志を連絡することにより退会することができる。
  (2) この場合、すでに支払われた年会費は返還しない。

(除名)
第10条 本会の会員として不適当な行為があった場合には、役員会の決議により、これを除名する事ができる。


第4章 役員

(役員)
第11条 本会の役員は、次に掲げるものとする。
  (1) 会長 1名
  (2) 副会長 1名
  (3) 総務担当 若干名(「作業分担表」に記載する総務役務を担当する者)
  (4) 会計担当 1名
  (5) 監査 2名

(役員の任務)
第12条 本会の役員は、次の職務を行う。
  (1) 会長は、総轄責任者として本会を代表し、総会を召集する。
  (2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その代理を務める。
  (3) 総務担当は、本会の諸事務を統括するとともに、庶務を担当し、名簿の管理などを行う。また、本会運営上遭遇する複数総務役務にかかわる事態が発生した場合、担当者間で協議・決定するものとする。
  (4) 会計担当は、本会の財務を担当し、帳簿の管理などを行う。
  (5) 監査は、本会の会計・財務を監査する。

(役員の選出)
第13条 役員の選出は、次の各項によって行う。
  (1) 会長及び副会長、総務担当、会計担当、監査は、定期総会において選出する。但し、新年度の役員が決定するまでは、旧年度の役員がその職務を継続して行なわなければならない
  (2) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  (3) 役員が任期途中で退任する場合は、役員会で速やかに後任者を決定し、MLにおいて会員に報告するものとする。


第5章 総会

(総会)
第14条 総会は、会員をもって構成される本会の最高議決機関とする。
  2 定期総会は、原則として毎年1回5月末日までに開催するものとする。但し、役員会が必要と認めた場合、及び正会員の3分の2以上の要請があった場合は臨時総会を開催することができる。
  3 総会は、正会員の3分の2以上の出席(委任状を含む)を以て成立する。但し、委任の表明はML又は電話において行う。
  4 総会の議決は、出席正会員の過半数を以て決する。
  5 総会における審議事項は、次に掲げるものとする。
  (1) 決算及び予算の承認
  (2) 活動報告及び活動計画の承認
  (3) 役員の選出
  (4) その他の重要事項の審議と承認

第6章 役員会

(役員会)
第15条 役員会は、会長・副会長・総務担当・会計担当により構成され、総会の決議に基づいて、本会の活動の企画・運営を行う。
  2 役員会は、必要に応じて、開催する。なお、電子メールによる会議で代行しても良いものとする。
  3 役員会の内容については、全ての会員に報告しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第16条 本会の資産は、会費、寄付金品、その他の収入をもって構成する。
(資産の管理)
第17条 本会の資産は、役員会が管理する。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第8章 メーリングリスト及びホームページ

(メーリングリスト)
第19条 本会の円滑な運営を図るために、メーリングリスト(ML)を設置する。
  2 MLの管理・運営は、役員会で指名した者(「作業分担表」で 定められた者)が行う。
  3 MLの管理者は、ML運営に責任を負い、運営上の諸問題の解決を図る。
  4 MLの参加資格はPCSVの会員とする。
     5 運営規定が必要と判断された場合は別に定める。
   
(ホームページ)
  第20条 本会の広報活動のために、ホームページを設置する。
 2 ホームページの管理・運営は、役員会で指名した者(「作業分担表」で定められた者)が行う。
 3 ホームページの管理者は、定期的に更新作業を行い、視覚障害者及びボランティアへの情報提供等に努める。

第9章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第21条 本会の規約を変更する場合は、総会において出席会員の3分の2以上の議決を経るものとする。

(解散)
第22条 本会の解散は、総会において出席会員の4分の3以上の議決を経るものとする。

第10章 公告の方法
(公告の方法)
第23条 本会の公告は、第20条に規定するホームページ等を通じて行うものとする。

附則
この規約は、平成22年3月4日より試行する。
                                        平成16年 1 月31日 素案
                                        平成16年 5 月 6 日 1次案
                                        平成16年 5 月 7 日 2次案
                                        平成16年 5 月 8 日 3次案
                                         平成22年 3 月 4 日 4次案
              

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